結婚後の手続きは?マイナンバーカードの変更方法を解説

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マイナンバーカード

結婚は新たな生活のステップであり、その際には様々な手続きが必要です。

特に、マイナンバーカードの変更は重要なポイントの一つです。

結婚後にマイナンバーカードの情報を更新することで、税金や社会保障などの手続きがスムーズに行えます。

本記事では、結婚後にマイナンバーカードをどのように変更するか、具体的な手続きやポイントを解説します。

 

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結婚に伴うマイナンバーカードの変更手続きとは?

結婚により姓や住所が変わった場合、マイナンバーカードの氏名変更や住所変更の手続きが必要です。この手続きは新住所のある自治体窓口で行います。

具体的には、まず転入届を提出し、その後、住民票・戸籍謄本を入手し、マイナンバーの氏名・住所変更の届出を行う必要があります。

結婚により氏が変わるため、マイナンバーカードの券面記載事項と内部情報の変更手続きを行う必要があります。結婚後、苗字や住所が変わる場合は、入籍から14日以内に手続きを行うことが求められ、新しい苗字や住所が記載された住民票で手続きを行います。

 

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結婚に伴うマイナンバーカードの住所変更

引越し後、新しい住所地の市区町村窓口でマイナンバーカードの住所変更手続きを行います。マイナンバーカードには住所が印字されているため、この更新が必要です。

引越しした日から14日以内に住所変更手続きを行うことが理想です。この期間内に転入届とともに窓口で手続きを完了させると良いでしょう。

マイナンバー(個人番号)自体は引越しをしても変わりませんが、カードに新住所を記載し直す必要があります。

 

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結婚に伴うマイナンバーカードの氏名変更

結婚などで氏名が変更になった場合、マイナンバーカードの券面記載事項を更新する必要があります。この更新は、お住まいの市町村窓口で行います。

氏名や住所が変更になった方は、変更後の住所を管轄する市町村の窓口で手続きを行います。手続きは変更先の市町村窓口でのみ可能です。

結婚により氏名が変わった場合、旧姓の併記も可能です。これにより、旧姓と新姓の両方をマイナンバーカードに記載できます。旧姓併記の手続きも市町村窓口で行います。

 

結婚後の家族構成変更とマイナンバーカード

結婚後に苗字や住所が変わる場合、入籍から14日以内にマイナンバーカードの更新手続きを行う必要があります。手続きには新しい苗字や住所が記載された住民票が必要です。

結婚相手が扶養家族になる場合、職場の社会保険担当部署に相手のマイナンバーを伝える必要があります。

マイナンバーカードの記載事項変更は、妻か夫のどちらかが世帯全員分のマイナンバーカードと必要書類を持参し、代わりに手続きを行うことも可能です。

結婚による名字の変更だけでなく、住所変更も含め、関連する公的書類の更新を忘れずに行うことが大切です。特に、結婚後に新しい家族構成を反映させるためには、適切な手続きを迅速に行う必要があります。

 

結婚による税金や社会保障制度への影響とマイナンバーカード

マイナンバー制度の導入目的の一つは、納税環境の整備です。社会保障と税の共通番号制度により、納税の効率化が図られます。

マイナンバー制度は、社会保障、税、災害対策に利用されます。結婚により家族構成が変わると、これらの制度における情報更新が必要となり、マイナンバーカードがその手続きを容易にします。

マイナンバー制度の導入により、社会保険関連での変更届の提出が省略されるケースがあります。これにより、結婚や離婚による氏名変更などの手続きが簡素化されます。

結婚により変化する税金や社会保障の手続きにおいて、マイナンバーカードは国民の利便性を向上させる重要な役割を果たします。これにより、結婚に伴う名前や住所の変更、扶養家族の登録などがスムーズに行えるようになります。

 

マイナンバーカードと結婚に関するQ&A

マイナンバーカードの氏名変更14日過ぎたら?

マイナンバーカードの氏名変更に関しては、婚姻届の提出から14日以内に行うことが推奨されています。しかし、14日を過ぎてしまった場合でも、マイナンバーカードの無効になることはありません。期限を過ぎても、通常通り手続きを行うことが可能です。

もし14日を超えてしまった場合の手続きですが、罰金や罰則が課されることはなく、期限内と同じ方法で氏名・住所の変更手続きが可能です。変更を忘れていた場合は、気づいた時点で速やかに役所の担当窓口へ行き、手続きを行うことをおすすめします。

マイナンバーカードの苗字変更に必要なものは?

  • 本人確認書類:苗字変更を行う本人の身分を証明する書類。例えば運転免許証やパスポートなどが該当します。
  • マイナンバーカード:変更前のマイナンバーカードを持参する必要があります。
    新住所の同一世帯員(該当する場合):新住所での同一世帯員の本人確認書類が必要になる場合があります。
  • 住民基本台帳用暗証番号:変更手続きには、マイナンバーカードに設定された住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)が必要です。
  • 法定代理人の本人確認書類(該当する場合):15歳未満の本人が手続きを行う場合や、本人が手続きできない状況の場合には、法定代理人の本人確認書類が必要です。

婚姻届 マイナンバーカード 同時

婚姻届の提出とマイナンバーカードの手続きは、直接的には同時に行われませんが、婚姻によって苗字や住所が変わる場合、それに伴うマイナンバーカードの更新手続きが必要となります。

  1. 婚姻届の提出: 結婚を公式にするためにまず婚姻届を提出します。これにより、結婚が法的に認められます。
  2. マイナンバーカードの更新手続き: 婚姻により苗字や住所が変わった場合、その変更をマイナンバーカードにも反映させる必要があります。これには、変更後の情報を反映させるための手続きが必要です。

マイナンバー通知カードが旧姓のまま

マイナンバー通知カードは、令和2年5月25日をもって廃止されました。このため、その日以降、通知カードに記載された氏名(旧姓含む)や住所等の変更手続きは行えません(できなくなりました)。旧姓のままの通知カードを持っている場合、マイナンバーカードの申請を通じて最新の情報に更新することが推奨されます。

マイナンバーカードの氏名変更は即日可能?

マイナンバーカードの氏名変更に関して即日手続きが可能かどうかは、一部の条件下でのみ許可されています。具体的には、本人に代わって同一世帯員が署名用電子証明書の発行申請を行う場合に限り、転入・転居届出の同日に限って文書照会が不要となり、即日手続きを完了することが可能です​​​​。

しかし、この即日手続きが可能なのは、主に住所変更が伴う場合であり、氏名変更(例えば結婚による姓の変更など)のみを行う場合にも同様の対応が取られるかは、手続きを行う市区町村の窓口によって異なる可能性があります。

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